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宅地建物取引業免許の種類

宅地建物取引業免許は個人又は法人で受けることができます。

宅地建物取引業の免許は2種類あり、1の都道府県の区域内にのみ宅地建物取引業を営む事務所を設置する場合にはその都道府県知事の免許が必要になります。

それ以外(2つ以上の都道府県に事務所をおいて宅建業を営業する場合など)は国土交通大臣の免許です。



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